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UNHCR駐日事務所の難民保護活動

 

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はじめに

日本は難民条約の締約国であり、政府による難民認定手続きが確立していますので、UNHCRは難民条約第35条に基づいて活動します。 UNHCRは第一に、難民の保護という共通の目的達成のために主役である日本の政府・市民社会のお手伝いをします。また、政府・NGO・法曹・学者などのパートナーとの役割分担と協力のもとマクロ・ミクロレベルの活動をします。UNHCRは、難民認定手続きと難民・難民申請者に対する処遇(情報へのアクセス、収容の問題、困窮している方への生活支援、子どもの教育、医療サービスへのアクセスなど)、難民認定基準、難民の定住などの問題において、様々な提言を行ないます。

 

UNHCRの主な難民保護活動

■法的/政策的助言・出身国情報の提供
  ■法務省入国管理局との協力
  ■裁判所への難民条約の解釈に関する助言
■研修活動・キャパシティビルディング
  ■難民調査官などの入国管理局職員へのブリーフィング
  ■難民法講座等の提供
■個別難民の支援
  ■法律・生活支援の提供(NGOを通して)
  ■大学や企業と連携しての定住支援
■広報活動
  ■日本社会における難民受け入れへの理解の醸成

 

個別難民の支援について

UNHCRは、個別の難民申請者・難民の皆様の支援を、以下の団体を含め、事業実施契約パートナー団体やその他の団体への資金提供・協力、その他の団体との連携を通して行なっております。
■ 難民支援協会(JAR):法律・生活カウンセリング・支援の提供
■ 日本弁護士連合会(日弁連):法律扶助の提供
■ 日本国際社会事業団(ISSJ):主に収容者・病気の申請者へのカウンセリング
■ さぽうと21:日本語教育(基礎)の実施

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