[日本の難民保護] 日本の難民認定手続きについて
難民認定申請について
日本は1951年の難民条約及び1967年の難民の地位に関する議定書の締約国ですので、日本国内においては日本政府に難民の認定をする正当な権限があります。よって、日本において保護を求める場合、法務省入国管理局に対して難民認定の申請をすることになります。日本で難民申請をする希望のある方、または手続きについて詳細を知りたい方は「日本で難民としての保護を求める方へ」を参照ください。
難民認定の申請書を入国管理局に提出された方は通常、入国審査官(難民調査官)との面接をうけることとなります。面接の後、難民認定の可否が通知されます 。
難民と認定された場合
難民申請の結果、日本政府によって難民認定を受けた方には、更新可能な1〜3年の定住者としての在留資格が与えられます。難民と認められた方は国民健康保険加入を申請することができ、必要があれば市・区役所など通じて福祉支援を受けることができます。また、財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部は、難民と認められた方が日本で安定した生活ができるよう、日本語教育・日本での生活オリエンテーション、職業斡旋を含む定住支援プログラムを提供しています。
不認定となった場合(異議申立てをする権利)
難民申請が不認定となってしまった場合、入国管理局に再度の審査を申し立てることができます(異議申立て)。この場合、不認定の通知を受けてから7日以内に申請しなければなりません。この申立ても退けられますと、さらなる審査が裁判所で可能となります。この場合、異議の申立てが退けられてから6ヶ月以内に裁判所に訴えを提起しなければなりません。
その他の保護:人道的配慮による在留特別許可
法務省からは難民の地位の他に、人道配慮による在留特別許可を付与されることがあります。このような許可は、難民の基準は満たしていないものの、戦争や国内紛争など難民と同様にやむを得ない理由で出身国に帰ることができない者に与えられることがあります。