GOAL



GOAL6

難民女性・子どもの保護の必要性への対応

世界の難民とUNHCRの事業の受益者の大多数を占めるのは難民女性と難民の子どもである。国際社会とUNHCRは、難民女性と子どもの保護と支援をいっそう向上させるために、多くの国際的な規範、政策およびガイドラインを策定してきた。しかし現実には、限られた資源(財政的・人的制約の双方)、一貫性に欠ける優先順位付け、不明確な責任の所在が原因で、いまだにこれらの適用と実施にはギャップが存在している。この問題は組織レベルだけでなく国際社会レベルでもみられる。難民女性と子どもの保護は、UNHCRの中核となる活動であり、また組織の優先事項である。難民女性と子どもを保護するには、権利を基盤とした枠組みで問題を提起し、目標となる行動を盛り込み、ジェンダーの平等や年齢への配慮をすべての活動に取り込むという三方面からのアプローチが要求される。24 難民女性と子どもが直面している保護に関する主な問題は、相互に関連しており、それぞれを個別に扱うことはできず、関係者すべての間での強い連帯意識が求められる。難民女性と子どもの保護の必要性に対応していくための具体的な活動は、既に本行動計画の他のゴールと目的で記述されているとおりである。
そこでさらに2つの目的とそれに付随する活動が以下のように設定される。

24 難民女性と子どものための行動におけるこれらの奨励事項は、難民女性と子どものためのUNHCRの活動に関する最近の評価文書、世界協議およびその他の会合、国際人権法、UNHCR執行委員会結論、ガイドラインおよび政策に基づいたものである。「難民の子どもの権利および保護のニーズに応えるためのUNHCRの活動に関する評価文書」(2002年5月)と「UNHCRの難民女性に関する政策とその保護に関するガイドライン-10年におよぶ実施の評価」(2002年5月)を参照のこと。

GOAL6
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1.難民女性の保護の枠組みを改善する方針

◯各国、UNHCRとパートナーは、難民女性が難民としての生活のすべての分野における意思決定のみならずその決定の実施に男性と同等に参加すること、そして保護とジェンダーに配慮したアプローチがプログラムの企画、実施、監督、評価のすべての段階に適用されることを保障する措置を整える。
◯各国は、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」とその選択議定書の締結を検討する。
◯UNHCRは、難民女性と子どもに関する女性委員会25によるUNHCRの「難民女性の保護に関するガイドライン」の評価に含まれている勧告を見直し、必要に応じ期限をつけて時宜を得た適切なフォロー・アップをする。
◯UNHCRは、難民女性と子どもに関する女性委員会による「難民女性の保護に関するガイドライン」(1991年)の実施に関する調査結果を考慮に入れ、当該ガイドラインの改訂版を完成させる。
◯UNHCRは、「ジェンダーを理由とする迫害に関するガイドライン」、「難民女性の保護に関するガイドライン」、「難民女性に対する性暴力‐防止と対応に関するガイドライン」の継続的な普及を確保し、それらの実施を監督する。
◯UNHCRは、すべての国別管理運営プラン(COP)と年次保護報告書が、女性の権利に関する重要な問題を十分に取り扱うことを確保する。その中には、既に実行に移された活動と達成された結果に関する詳しい報告を盛り込み、必要に応じてUNHCRとそのパートナー、難民との協力で作成された保護に関する活動計画を組み込む。
◯各国、UNHCRとその他の関係者は、ジェンダーの平等の視点をすべての研修・学習プログラムに取り入れる。

25 「UNHCRの難民女性に関する政策とその保護に関するガイドライン‐10年に及ぶ実施の評価」(2002年5月)

2.難民の子どもの保護の枠組みを改善する措置

◯各国、UNHCRとパートナーは、必要に応じて難民の子どもと青年が難民としての生活のすべての分野における意思決定のみならず、その決定の実施にも等しく参加できること、および、保護と年齢に配慮したアプローチがプログラムの企画、実施、監督、評価のすべての段階において適用されることを保障する措置を整備する。
◯「児童の権利に関する条約」、「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」、「武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書」、1993年の「国家間にまたがる養子縁組に関する子の保護及び協力に関するハーグ条約」をいまだ締結していない国はその締結を検討するとともに、当該国際文書の締約国はその誠実な実施にあたる。
◯各国、UNHCR、人道援助におけるパートナーは、難民の子どもに自己の権利について知らせるプログラムを継続しまたは整備するとともに、保護に関する問題点の明確化、問題を軽減する行動、問題に影響を与える意思決定への難民の子どもの参加を奨励する。
◯各国、UNHCR、人道援助におけるパートナーは、「児童の権利に関する条約」、その他関連する人権基準、国際人道法、難民の子どもの保護と支援に関するUNHCRガイドラインを必要に応じて参照しながら、難民の子どもの権利に関する研修プログラムを継続または整備する。
◯UNHCRは、難民の子どもの保護と支援に関するガイドラインの継続的な普及を確保し、その実施を監督する。
◯UNHCRは、上記ガイドライン実施の監督に加え、外部による評価文書「難民の子どもの権利および保護の必要性に応えるために」(2002年5月)においてなされた勧告についてフォロー・アップする。
◯UNHCRは、すべての国別管理運営プランと年次保護報告書が、子どもの権利に関する重要な問題を十分に取り扱うことを確保する。その中には既に実行に移された活動と達成された結果に関する詳しい報告を盛り込み、必要に応じてUNHCRとそのパートナー、難民との協力で作成された保護に関する活動計画を組み込む。
◯UNHCRは、UNICEFとセーブ・ザ・チルドレンとの協力関係を強め、「児童の権利に関する行動」(ARC)プロジェクトの枠組み内で研修活動と対応能力を強化し、政府とパートナーのみならずUNHCR職員の研修を優先させる。
◯各国は、教育が保護における重要な手段のひとつであることを認め、受け入れ国とUNHCRに資金を拠出することなどにより、難民の初等・中等教育を重視する。



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